相続・生前贈与・遺言書なら、高崎市の司法書士法人 瀬戸うさぎ事務所にお任せください。

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登録免許税の簡易計算

不動産登記費用簡易計算ソフト(売買による所有権移転・抵当権設定)

本ソフトでは、不動産売買による登記費用を簡易に計算することができます。 下記項目を入力し、最後に計算ボタンをクリックしてください。

評価額 土地:
  建物:
抵当権設定額
(または根抵当権)
設定額:
自己居住用住宅の軽減措置
▶ ︎解説を見る

計算結果

土地分:
建物分:
抵当権設定分:
登録免許税合計:
司法書士報酬:
その他概算実費:
不動産登記費用合計:

ご利用にあたっての注意事項

  • 本計算ソフトは、あくまでも簡易的な計算を目的としたものであり、正確な金額を保証するものではありません。
  • 本計算ソフトは、持分全ての売買を対象としており、所有権の一部または持分を売買する場合には当てはまりません。
  • 合筆・分筆・地積更正・地目変更登記等がなされている場合には、評価額の修正を必要とする場合があります。
  • 区分建物の敷地の評価額については、敷地権割合にて按分計算する必要があります。
  • 司法書士報酬、その他概算実費についても、物件の数、評価額、抵当権設定額、抵当権の数、持分等により変動致します。
    正確な金額算出については、別途お問合せください。

【参考: 国税庁HP https://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7191.htm

主な要件

  • 個人が自己の居住のために購入する住宅であること。
    (店舗兼住宅などの併用住宅については、床面積の90%を超える部分が住宅であること。)
  • 建物の床面積が50平方メートル以上であること。
  • 建物の構造が石造、れんが造、コンクリート造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造のものについては25年以内に建築された家屋であること。
  • それ以外(木造等)は、20年以内に建築された家屋であること。
司法書士法人 瀬戸うさぎ事務所
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